クマに餌付けするな<」グーで〇らないとわかんない?
クマ被害“過去最悪ペース”の裏で…なぜ「餌付け禁止」法律に抑止力がない? 弁護士が指摘する「現行法の問題」とは
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7月末に餌付けの通報が……
知床財団に「観光客がクマに餌付けをしていた」と通報が入ったのは、事件前の7月30日だった。同財団の松林良太氏はこう振り返る。
「一般の来訪者より『前日(29日)に道路際にいるヒグマに向けて車内からスナック菓子のようなものが投げられているのを見た』との情報を入手しました。
すぐに職員が現場を確認しましたが、スナック菓子の痕跡は確認できませんでした。そのため、ヒグマが実際にスナック菓子を食べた確証は取れていません。
ただ、現場周辺は、この時期恒常的にヒグマがアリを食べるために姿を現しており、ヒグマ見物のための観光客等の渋滞もたびたび発生している場所だったため、
スナック菓子を食べた可能性は『あり得る』と考えています」(松林氏)
同財団にクマへの餌付けに関する通報があるのは「数年に一度」だというが、松林氏は
「こちらにすべての情報が集約されているとは思っておりませんので、残念ながら氷山の一角という可能性もあると思います」
と警戒する。
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■餌付け行為は法律でも禁止されているが…
国立公園である知床は「自然公園法」でも、野生動物(鳥類又は哺乳類)へのみだりな餌付け行為が禁止され(同法37条1項3号)、
「違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する」とも定められている(同法86条柱書)。
一方で、これまでクマへの餌付けで逮捕者が出たり、起訴されたりした例はないようだ。
知床財団の松林氏も「直接的な『餌付け行為』で処罰されたケースはありません」と話す。なぜか。
動物に関する法律に詳しい青木敦子弁護士は「現行法の既定の仕方に問題がある」と指摘する。
「自然公園法で罰則が適用されるのは、『職員の指示に従わなかった』場合(同法86条9号)です。
つまり、餌付けが行われているその場で、餌付け者に対し、国や都道府県の職員が餌付けを止めるよう指示しても従わずに続けた場合に、
はじめて罰則が適用されます。逆に言えば、あとから捜査して餌付け者を特定し、罰則を適用することは現実的ではありません。
しかし、野生動物への餌付け行為は長時間にわたって行うものではありませんし、ましてや知床国立公園のような広大な敷地を有する場合、
たとえリアルタイムに通報があっても、餌付けが行われている間に職員が現場にたどりつくことができるとは限りません」
これに対し、松林氏も
「私どもがたまたま通りかかった道路上におにぎりの残骸が落ちていたことがありましたが、
その事実“だけ”では、何が起こったかはわかりません。このように『餌付けやポイ捨てがあったかもしれない』
という推測の域を超えることがない事例がほとんどです」
と話す。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/f7a3be1dcdbf6bb7c84566e58f010472b98a096f?page=1
引用元: ・クマに餌付けするな<」グーで殴らないとわかんない? [439992976]
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