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【弁護士解説】「残業キャンセル界隈」若者が増加? 「職務放棄」との批判も…“定時退社の権利”どこまで通用するか

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【弁護士解説】「残業キャンセル界隈」若者が増加? 「職務放棄」との批判も…“定時退社の権利”どこまで通用するか

1: 鯨伯爵 ★ 2025/12/09(火) 11:26:22.87 ID:??? TID:gay_gay
仕事が残っていても定時になったら帰り、それを申し訳なく思ったり悪びれたりしないのが、残業キャンセル界隈と称する若者たちの特徴だという。

Xでは「生産性を上げない限り残業が発生するならスケジュールがそもそもおかしい」と擁護する声もある一方で、「もうそれは『残業キャンセル界隈』ですらなくただの『職務放棄』なのよ」などと批判する声もある。

しかし、定時だからといって残業を断ると、人事評価が下がったり懲戒を受けたりするなどのペナルティが生じるのでは、との疑問を抱く人もいるのではないか? 以下では「残業キャンセル」に関わる法律的な問題を解説する。

「残業をキャンセルする権利」は存在する?
そもそも、「会社員が残業をキャンセルする権利」は法律で定められているのだろうか?

日本の労働基準法では法定労働時間は1日8時間・週40時間とされており、これを超える労働(時間外労働)は、本来、原則的に禁止とされている(労働基準法32条)。

しかし例外として、36協定(時間外・休日労働に関する協定、労働基準法36条参照)を締結している場合や就業規則・労働契約での根拠がある場合には、会社は従業員に残業を命じることができる。

36協定に加えて、就業規則に残業命令に関する規定があること、業務上の必要性があること(急ぎの業務・繁忙期・顧客対応など)、命令内容が社会通念上相当で過大でないこと、健康配慮がされていること(過労死ラインを超えるような命令はNG)などの場合であれば、残業命令は「業務上の必要性があり、合理的である」と評価されやすい。

上記のように残業命令が正当な場合、従業員は原則として応じる義務があるとされている。

これに対し、家庭の事情(育児・介護・通院など)で対応が困難な場合、過重労働・健康悪化のおそれがある場合(医師の指導・長時間労働累積等)、業務命令が不当・嫌がらせ目的・報復目的の場合(パワハラ残業)、36協定がない/上限時間を超える命令、そもそも就業規則に根拠がない場合などには、拒否が認められる。

労働問題に詳しい雨宮知希弁護士は、「まとめると、残業命令が不当または過度な場合には残業を断る(キャンセルする)権利は認められます」と語る。

「他方、正当な命令であり、労働契約上『時間外労働の可能性がある』前提で雇われている場合は、原則として従業員は残業命令に応じる義務がある(キャンセルできない)ということになります」(雨宮弁護士)

詳しくはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/04e5b20b05a89a791c18f01cffae4a54111b7e3f

引用元: ・【弁護士解説】「残業キャンセル界隈」若者が増加? 「職務放棄」との批判も…“定時退社の権利”どこまで通用するか

2: 名無しさん 2025/12/09(火) 11:28:07.44 ID:sO6uz
ジョブ型にしたらいいだけなのに、労使ともに嫌がるよね

経営者側を慮って、「ジョブ制ににするとタスクのリストアップから漏れた仕事が発生したらどうするのか」なんていう労働者がいるから、マジで頭痛いw

3: 名無しさん 2025/12/09(火) 11:29:59.03 ID:1gQNF
義務は果たさないけど権利は主張する

>>3
残業自体は義務じゃないぞ

5: 名無しさん 2025/12/09(火) 11:32:00.28 ID:p8Mns
ボーナス査定ガッチリ下げられるだけの話

6: 名無しさん 2025/12/09(火) 11:38:31.61 ID:oH4uG
残業キャンセル界隈 vs 定時キャンセル界隈

果たして、どちらがまともな思考なのか、ファイ!

7: 名無しさん 2025/12/09(火) 11:39:28.43 ID:L6Xf2
若い時分に残業キャンセルしまくってた奴は、ほとんどがリストラまた自主退職に追い込まれる一方で、ごく少数は上に評価されて重役に昇進するか、2極化する傾向だねえ

残業キャンセルの理由が自己都合なのか、そうでないのか、そこが問題なのですわ

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