事実関係に争いなし…15歳女子中学生と性交した24歳男が「無罪」を主張した理由 弁護側が訴えたのは”刑法が憲法違反”【判決詳報】
事実関係に争いは無かったものの、弁護側は成人が5歳以上年下の16歳未満の未成年者に性交等をすることを5年以上の有期拘禁刑とする刑法177条(不同意性交等罪)3項の規定について「人が性交等をする自由を過度に広汎に制限している上、法定刑が重すぎるから、憲法に反し無効である」などとして鈴木被告の無罪を主張した。
■争いのない事実 当時23歳だった鈴木被告が15歳の女子中学生と性交
判決によると、当時23歳だった鈴木竜太被告は15歳の女子中学生が16歳未満で、5歳以上年下であることを知りながら、以下の犯行に及んだ。
(1)2024年2月3日から同月4日までの間、福岡県内にあった鈴木被告の自宅で女子中学生Aさん(15)と性交した。
(2)2024年2月10日、鈴木被告の自宅で女子中学生Aさん(15)と性交した。
裁判では(1)(2)の事実関係については争いはない。
■弁護側「刑法177条3項は違憲で無効」「真摯な交際関係で処罰対象外」無罪を主張
裁判の争点は不同意性交罪を定めた刑法177条3項の合憲性と適用範囲であった。
弁護側は3つの点から鈴木被告の無罪を主張した。
(1)成人が5歳以上年下の16歳未満の未成年者に対し性交等をすることを5年以上の有期拘禁刑による処罰の対象とする刑法177条3項(本件規定)は、人が性交等をする自由を過度に広汎に制限している上、法定刑が重すぎるから、憲法13条、21条、31条に反し無効である
(2)本件規定が合憲であるとするためには、13歳以上16歳未満の者を相手とする性交等のうち、相手の心身の未成熟に乗じた不当な手段を用いたもの又は相手を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないようなものに限り処罰の対象とする必要があり、鈴木被告とAさんとの性交はそのいずれにも該当しない
(3)行為の違法性ないし期待可能性(適法行為をすることができたはずだと期待できること)がない
■「思慮浅薄な女子中学生の好意に乗じ常習的に性交」検察側は懲役5年を求刑
論告求刑で検察側は
「刑法177条(不同意性交等罪)3項はそもそも合憲であり、合憲限定解釈を前提とした適用違憲等の議論を行う余地がない」
「百歩譲って、弁護人が主張するとおりの解釈を施したとしても、本件における鈴木被告は、その解釈後の規範にあっても処罰対象に掲げられたものとして、まさに処罰されるべき者に他ならない」
などと主張。
そのうえで検察側は
「思慮浅薄な女子中学生Aさん(15)の好意に乗じ、常習的に性交を繰り返す中で本件各犯行に及んでおり、その手口は卑劣かつ危険なものであり、態様悪質である」
「女子中学生Aさん(15)に与えた身体的、精神的不利益は計り知れず被害結果は重大であり、Aさん及び母親が被告人に厳罰を希望している」
などとして懲役5年を求刑した。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/3d01e441ae063ee0e4a5f79ba8822d4d1a4e82e8
[RKB毎日放送]
2025/12/20(土) 21:00
引用元: ・事実関係に争いなし…15歳女子中学生と性交した24歳男が「無罪」を主張した理由 弁護側が訴えたのは”刑法が憲法違反”【判決詳報】 [煮卵★]
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