オカンのお年玉貯金犯罪だった。積極的に訴えていけ
親が子どもの「お年玉」預かり無断使用、“横領罪”に該当? 返還義務の有無を弁護士解説
https://news.yahoo.co.jp/articles/bfa5bf926db4d7247eef6cac82c2f6091ef483fa
Q.そもそも、子どもがお年玉をもらった場合、その所有権は全面的に子どもにあるのでしょうか。幼児や小学生の場合、親がお年玉を預かることが多いですが、問題ないのでしょうか。
牧野さん「お年玉は子どもへの『贈与』に当たるため、もらった時点で子ども自身の財産です。赤ちゃんでも所有権を持つことができます(民法3条1項)。そのため、お年玉の所有権は法的には全面的に子どもにありますが、民法824条により、親権者は未成年である子どもの財産を管理する権限を持ちます。このため、親がお年玉を預かって管理することは認められているため、法的に問題ありません」
Q.子どもから預かったお年玉を、親が自分の遊興費や買い物に使った場合、違法行為となるのでしょうか。お年玉を習い事の月謝など、子ども自身の教育に使った場合はいかがでしょうか。
牧野さん「親が預かって管理しているお年玉を遊興費や自身の買い物の代金などに勝手に使うことは『財産管理権の濫用』となり、民法上の『不当利得』(民法703条、704条)もしくは民法上の『不法行為』(民法709条)に該当し、親は使ってしまった分の金額を子どもに返さなければなりません。
親のためではなく、子どものために使った場合には問題ない場合が多いでしょう。ただし、お年玉を子どもの食費など、子ども自身のために使った場合も、本来、親が子の扶養義務として負担すべきものですので、子どもの財産であるお年玉から使用することはあまり好ましくはないでしょう。
引用元: ・オカンのお年玉貯金犯罪だった。積極的に訴えていけ [595582602]
子供の頃の親への恨みをいい年してまだ持ってる方がヤバい
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