【Forbes】 チャイナ、アシモフの「ロボット工学三原則」を再発明──24条項に拡張
ヒューマノイド(人型)ロボットが家庭や職場で現実味を増す中、中国はアシモフの原則を再発明しようとしている。
ただし三つではなく、中国が求めているのは、チャットボットのようなロボットやAIシステム向けの、
24の異なる規則・規制だ。驚くには当たらないが、そこには国家による統制が濃く織り込まれている。
アシモフのロボット工学三原則は、あらゆるロボットの行動を網羅することを意図した一般原則である。優先順位の高い順に、
次の通りだ。
(1) ロボットは人間に危害を加えてはならず、また不作為によって人間が危害を受けることを許してはならない
(2) ロボットは人間の命令に従わなければならない。ただしその命令が人間に危害を及ぼす場合はこの限りではない
(3) ロボットは自己の存在を守らなければならない。ただしその保護が第一および第二の原則に反しない場合に限る
これに対し、中国の提案は、はるかに具体的で、より国家中心的かつ父権的である。これはロボット/AI倫理の積み上げを形成し、
人間の権威と国家による価値観の監督を実質的に強制するものになる。コンプライアンスや開発企業への義務といった管理規定
(第1条から第5条)は割愛し、ロボットおよびスマートシステム向けの具体的な24の規則(第6条以降)を以下に挙げる。
・AIを擬人化した対話サービスの管理に関する暫定規則(24条項を抜粋)
※第1~第5条は、コンプライアンスや開発企業への義務といった人間側に対する管理規定のため割愛
ー中略ー
・中国、EU、米国の共通点と異なる点
ここには、欧州と米国で進みつつあるAIおよびロボットの安全規制と重なる部分が多い。重なりが最も強いのは危害の防止、透明性、
人間によるオーバーライド(介入・無効化)であり、重なりが最も弱いのはイデオロギーへの整合や感情操作に関する統制である。
例えばEUのAI法(EU Artificial Intelligence Act)は、身体的または心理的な危害をもたらすAIシステムを禁止しており、
提案中の中国の規制も明らかに同様の課題に対処している。
また米国では、FTC(連邦取引委員会)の執行措置において、AIであることを開示しない「なりすまし」をすでに標的にしている。
中国の規制では、人々がAIとやり取りしていることを明確に開示することを求め、依存傾向のあるユーザーには繰り返しリマインド
することになる(AIが他のスマートシステムに対して自分がAIであると識別すべきかどうかも、米国の裁判で争点になっており、
アマゾンとPerplexity[パープレキシティ]が関わる訴訟で問題になっている)。
AIやロボット規制における共通の原則、共通の中核が生まれつつあるのかもしれない。すなわち、人間に危害を加えないこと、
ユーザーを欺かないことだ。子どもや脆弱な集団を守り、人間が制御を保持し、学習データを安全に保つことでもある。
しかし、大きく異なる点も多い可能性がある。
EUが「意味のある人間の監督(meaningful human oversight)」を求めるのに対し、中国は危機中国リオでは人間の引き継ぎが必要に
なることを示唆している。また、米国がFTCのような機関を通じて消費者被害を規制するのに対し、
中国は、大規模なAI・ロボット企業に対して、アルゴリズムの届出、セキュリティ評価、監査、承認の閾値を義務付けている。
さらに言うまでもなく、中国では国家とのイデオロギー整合が前提条件である。学習データと出力は「社会主義の中核的価値観」
(core socialist values)に整合していなければならない。
ー後略ー
全文はソースから
2026.01.04 12:00
https://forbesjapan.com/articles/detail/88538
引用元: ・【Forbes】 チャイナ、アシモフの「ロボット工学三原則」を再発明──24条項に拡張 [1/5] [仮面ウニダー★]
ロボットは党に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、党に危害を及ぼしてはならない。
第二条
ロボットは党にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
それロボットじゃ無くて人民三原則だろw
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