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「ゴミのような賠償額」が名誉毀損を過激化…インフルエンサーらの“逃げ得”許す、現行司法制度の“致命的な欠陥”とは?

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「ゴミのような賠償額」が名誉毀損を過激化…インフルエンサーらの“逃げ得”許す、現行司法制度の“致命的な欠陥”とは?

1: バイト歴50年 ★ 2026/01/11(日) 06:24:30.79 ID:34yddN+K9
https://www.ben54.jp/news/3076

今年は、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏と、インフルエンサーの水原清晃(暇空茜)氏の2人について、刑事裁判が行われることが確定している。

立花氏は、斎藤元彦兵庫県知事の告発文書問題に関連し、昨年1月に死亡した竹内英明元県議(当時50)について、竹内氏の死後に「逮捕される予定だったそうです」などと虚偽の情報を発信したとして、名誉毀損の罪で起訴されている。

一方の水原氏は、女性支援団体Colabo(コラボ)に関し、「Colaboは10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収している」などと不正な活動を行っているかのような内容の文章を投稿したとして名誉毀損罪に問われている。

杉山弁護士は「立花氏、水原氏の発言・投稿内容や先行する民事裁判の判決等は、私も確認しており、少なくとも違法な行為があったことを前提に言及できる状態であると考えています」と述べたうえで、これらの裁判が日本の刑事司法の限界を示す重要な事例になる可能性を話す。

「日本の司法は、名誉毀損について民事裁判で慰謝料が認められたとしても、その金額より、収益化によって得られる金額の方が大きいという、『やったもん勝ち』という構造的な機能不全を抱えています。

そうした収益化をビジネスにしてきたインフルエンサーの代表的な存在ともいえる立花氏と水原氏。この2人に対して、刑事裁判による制裁がどの程度機能するかは、日本の名誉毀損制度にとって重要な先例、あるいは欠陥の証明を残すことになると思います」

「ゴミのような賠償額」という司法の限界
もっとも杉山弁護士は、仮に2人に重い処分が下されたとしても、「被害回復や抑止力への不足感は残る」という。

「今回のような極まった事例でしか十分な制裁が働かないのであれば、やはり不足でしょう。

現在の日本の司法制度には、名誉毀損や誹謗中傷以外にも、ハラスメントや知財侵害など、『法が被害者を守れていない』領域が存在します。つまり、違法性が認められたとしても、裁判にかかる費用の割に合わない、“ゴミのような”賠償額しか出てきません」

加害者が笑い、被害者が泣く。そんな現状を打破するため、杉山弁護士は、違法行為によって得た収益を吐き出させる「利益の掃き出し機能」や、実際の損害を上回る賠償額を課す「懲罰的損害賠償」の加算など、民事における実効性の強化が必要だと訴える。

引用元: ・「ゴミのような賠償額」が名誉毀損を過激化…インフルエンサーらの“逃げ得”許す、現行司法制度の“致命的な欠陥”とは? [バイト歴50年★]

>>1
不起訴でした。

>>1
マスコミの嘘もダメ

2: 名無しどんぶらこ 2026/01/11(日) 06:25:22.22 ID:jDptTDS70
開示だな

>>5
博之逮捕?

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