【サンデーモーニング】東京都立大学・木村草太教授「7条解散は公共の福祉を実現するために行使しなくてはならないというのが憲法の原則、好きなタイミングを選んで選挙、選挙結果自体の正当性が薄れていく」
■“憲法7条解散”は「国民のために」
衆議院の解散を定めているのは憲法69条。内閣不信任案が可決した場合、10日以内に内閣総辞職するか、衆議院を解散するかを定めています。
ところが、今回はそれには該当しません。そこで持ち出されるのが「天皇の国事行為」を定めた憲法7条。確かに7条には国事行為として「衆議院の解散」がありますが、憲法学者の木村草太教授は…
東京都立大学(憲法学) 木村草太 教授
「衆議院の解散権は実質的に誰が決めるのか、これは憲法に明確な規定はありません。7条自体は、誰がか決めた時に(天皇は)形式的な手続きをします、という規定であり『国民のためにやるんだ』ということが書いてある」
法7条では解散について、あくまで「内閣の助言と承認により、“国民のために”」行うことが定められているのです。
東京都立大学(憲法学) 木村草太 教授
「この7条から『いつでも好きなときに国会を解散できる』というふうには考えられていません。国民のため、公共の福祉を実現するために行使しなくてはならないというのが憲法上の原則」
このいわゆる「7条解散」が最初に行われたのは、1952年の吉田内閣。当時、この条文から解散ができるかどうかは大きな議論を呼びました。
そして、それ以降、戦後26回の解散のうち、22回が「7条解散」。しばしば「国民のため」ではなく、時の内閣の「自己都合」や、「党利党略」ではないかとの批判がつきまといます。
戦後、衆院議員の平均在職年数は2年9か月。実は、4年の任期を全うしたのは、1970年代のわずか1度しかありません。
今回も抜かれる総理の“伝家の宝刀”衆議院解散。木村教授は…
東京都立大学(憲法学) 木村草太 教授
「憲法の任期の規定というのは非常に重要で、これぐらいの期間がないと、まともな政策を組み立てられない、ということで作られている。ですから、4年というのは非常に重たい任期で、それを奪うというのは軽々しくやってはいけない。
そういう意味で、好きなタイミングを選んで私利私略で選挙をしました、と見られてしまうと、(選挙)結果自体の正当性が薄れていくという点も大きな問題になります」
19日にも高市総理が表明する衆議院解散。早ければ、2月8日の投開票が予想されます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/72ab6487e9b750ff92efb76bcd8d6a5f555fd85d?page=1
サンモニ「高市さんは何も説明してない」識者バッサリ
https://news.yahoo.co.jp/articles/074978b90deb162a59b56cae4a493e2803d8966e
引用元: ・【サンデーモーニング】東京都立大学・木村草太教授「7条解散は公共の福祉を実現するために行使しなくてはならないというのが憲法の原則、好きなタイミングを選んで選挙、選挙結果自体の正当性が薄れていく」
好き勝手に解散していいというのは国民が受け入れてるのが実情だろ?
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