違法性認め一部返還命令 税滞納で貯金口座差し押さえ【徳島】
https://news.ntv.co.jp/n/jrt/category/society/jr49c50f50843d4394a7e1a71bbd193846
貯金口座を違法に差し押さえられたとして、徳島市の男性が、税金の徴収を行う「県市町村総合事務組合」に対し、差押え金の一部返還を求めた裁判で、徳島地裁は2月2日、差押えの違法性を認め、組合に対し7万円余りの支払いを命じました。
(原告の男性)
「当時の私にとって、あの時のお金は非常に大切なものであったので、生活が非常に苦しかった」
県市町村総合事務組合は2020年、徳島市の男性が滞納した住民税を徴収するため、給与が振り込まれた直後の貯金口座の全額、13万円あまりを差し押さえました。
男性は、この差押えを「違法」として、組合に対し一部の返還や慰謝料など、あわせて約77万円の支払いを求めて提訴していました。
最低限の生活を保障するため、法律で給与全額を差し押さえることは禁止されています。
一方で、預貯金口座であれば、全額を差し押さえることができます。
男性は、この差押えを「違法」として、組合に対し一部の返還や慰謝料など、あわせて約77万円の支払いを求めて提訴していました。
最低限の生活を保障するため、法律で給与全額を差し押さえることは禁止されています。
一方で、預貯金口座であれば、全額を差し押さえることができます。
2日の判決で、徳島地裁の光吉恵子裁判長は「給料が入金された直後、それがほとんどの貯金口座を差し押さえることは、実質的に給与を差し押さえるに等しい」などとして、差押えの違法性を認め、組合に対して差押え可能額を超えた約7万6000円を、返還するよう命じました。
一方で、慰謝料を求めた国家賠償請求については棄却しました。
(男性の代理人・勝俣彰仁 弁護士)
「生きる糧を奪われたことについて、何も損害が生じていなかったというのが今回の判断だが、果たして、そんなことがあるのか、控訴して高裁の判決を求めたい。」
組合は四国放送の取材に対し「判決を精査し、適切に対応する」と、コメントしています。
引用元: ・キティガイ裁判「住民税滞納で給料入ったばかりの口座13万全額差し押さえられた慰謝料で77万払え」 [866556825]
生きる権利を奪われたら死んでるだろ?
7万円は免除?
それとも後払いになっただけ?
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