1: Saba缶 ★ 2026/02/12(木) 11:02:18.06 ID:??? TID:Sabakankan
金やプラチナの売却益は譲渡所得で、他の所得と合算して課税の対象となる(総合課税)。従って所得の多い人ほど適用税率が高くなる。特別控除の50万円を超えた分が課税対象となり、50万円を差し引いた後の金額が20万円を超えていたら申告が必要だ。
ただし、下の計算式のように保有期間が5年を超えると(長期保有)、所得が2分の1に軽減される。
相続で受け継いだ金など、長期保有の場合、取得費が不明のケースも散見される。その際は売却価格の5%を取得原価と見なすことができる。地金なら製造日や出荷日から購入時期を推定して、当時の相場から取得原価を計算して申告できる可能性もあり、税理士などの税の専門家に相談したい。
なお、純金のネックレスやブレスレット、指輪などを売却しても、ジュエリーは所得税法の「生活用動産(家具、什器(じゅうき)、衣服など生活に必要な不動産以外のもの)」に当たるため課税されない。ただし、売却額が1点30万円を超える場合は課税対象となる。
詳しくはこちら
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB044VK0U6A200C2000000/
引用元: ・【注意】価格急上昇の金の確定申告 取得費不明だと売却価格の95%が売却益に
2: 名無しさん 2026/02/12(木) 11:06:21.48 ID:ZiMVA
これ手数料を払ってでも指輪やネックレスにしたほうが大量の純金の場合は得やん(笑)
延べ棒やったら95%に税金がかかる
延べ棒やったら95%に税金がかかる
4: 名無しさん 2026/02/12(木) 11:12:52.91 ID:pLRbg
5%ルール見直せ!
5: 名無しさん 2026/02/12(木) 11:39:17.81 ID:YkK2I
やっぱ金無垢ロレックス最強だな
6: 名無しさん 2026/02/12(木) 12:10:13.75 ID:4mVSW
1000円で買った金が20000円以上で売れたら原価率5%以下になるからわざとこのルール適用する人もいるかもね
from Tweeter BreakingNews-ツイッ速! https://tweetsoku.news/2026/02/12/95-14/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=95-14
via IFTTT

