この記事では、申告が必要なケースをわかりやすく説明します。(文・税理士 青木征爾)
1.副業の確定申告はいくらから必要?
会社員やパート、アルバイトの方が副業をしている場合、20万円以上の所得があるときは確定申告をしなければいけません。所得とは収入から経費を差し引いた金額のことをいいます。売り上げを基準に判断するわけではないので注意しましょう。
(1)副業の所得が20万円以上の場合は確定申告が必要
給与を受け取っている方が副業で得た所得が年間20万円以上になった場合は、所得税の確定申告が必要です。
所得の考え方は【収入 – 経費 = 所得】です。所得と収入を混同しないようにしましょう。所得とは収入から経費を控除したものであり、平たく言うと利益のようなものです。それに対し、収入とは売上金額のことを指します。
【収入】
売上・報酬・広告収入など、受け取った金額の総額です
【経費※】
売上獲得や業務遂行に必要な支出です。例えば材料費、外注費、通信費、旅費交通費、機材やソフトの購入費用、業務と関連する打ち合わせの飲食代が該当します
※プライベートで使ったものは原則経費になりません。ただし仕事とプライベートに共通する支出については合理的な按分ができるものについては事業部分のみ経費にすることができます
また、副業の所得が20万円以下であっても住宅ローン控除や医療費控除を受ける場合は確定申告が必要となるケースがあります。
(2)副業の確定申告をしなくてもよい場合
給与収入がある方のうち、次に該当する方は確定申告をしなくても大丈夫です。
<副業の確定申告をしなくても良い場合>
①副業としてアルバイトやパートを行っている方は、副業の年間収入が20万円以下の場合は確定申告が不要です
②業務についての副業をしている方は、副業の年間所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です
ただし、副業が20万円以下であっても源泉徴収で所得税が控除されている方については、確定申告をすることによって所得税が還付される場合があります。
・20万円以下の判定における注意点
20万円以下の判定は、本業が「給与収入」の方を対象としています。そのため、例えばメインの収入がアパート経営の収入で、副業としてライター業を行っているような方は給与収入がないので、20万円以下の判定は行いません。副業が20万円以下であったとしても、確定申告が必要となります。
(3)住民税は所得にかかわらず市区町村への申告が必要
副業の所得が20万円以下であっても、お住まいの自治体へ住民税の申告は必要です。
確定申告をしている場合は、税務署から自治体に確定申告の情報が共有され、それを基に住民税の計算を行います。しかし、確定申告をしていない場合は本来共有される情報が自治体に伝わらないことになります。そのため、住民税の申告書をご自身で自治体に提出しなければいけません。
所得税が確定申告不要だからといって、住民税も申告をしないと脱税になってしまうので注意しましょう。
2.副業の確定申告をしないとどうなる? バレる?
確定申告をしなくても税務署から連絡がない場合もありますが、支払調書や口座情報などにより無申告が発覚するケースはあります。指摘されるリスクは高く、ペナルティーや調査対応は重い負担となります。
(1)無申告がバレないケースもある
無申告であっても、税務署が所得を確認する方法があります。代表的な例は、次の通りです。
・支払調書(企業が個人事業主への報酬や源泉徴収額を記載し税務署に提出する書類)
・銀行口座への資金の出入り
・第三者からの情報提供
情報が税務署に届くタイミングや内容次第では、すぐに無申告が露見しない場合もあります。例えば、プラットフォーム経由の報酬で支払調書の提出がない場合や預金口座の動きが小さい場合、副業の収入が断続的で少額な場合などは、捕捉されにくいかもしれません。
ただし、確定申告すべき者が無申告であるということは、違法行為に当たる点は理解しましょう。(以下ソース)
2/13(金) 11:10配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/f3ca02594a53fc56a2b43f2a82ffe981d1c5398a

引用元: ・副業の確定申告はいくらから必要? しないと加算税を請求される場合も [樽悶★]
はい終了
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