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1984年に滋賀県日野町で酒店経営の女性(当時69)が殺害され金庫が奪われた「日野町事件」で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は25日までに、検察側の特別抗告を棄却する決定をした。無期懲役が確定し服役中に死亡した阪原弘元受刑者のやり直しの裁判(再審)開始を認めた大阪高裁決定が確定する。
死刑や無期懲役が確定した重大事件で、本人が死亡した後の「死後再審」が行われるのは戦後初とみられる。大津地裁で開かれる再審では、無罪が言い渡される公算が大きい。
全文はソースの日経新聞へ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE258KK0V20C25A2000000/
引用元: ・日野町事件 最高裁が「死後再審」開始決定 無罪の公算大 本人は服役中に既に死亡… [803461382]
再審で無罪ってなったら死刑判決出した裁判官を殺人罪で裁け
裁判官は捜査資料を元に判決を下してるだけじゃん
なんの罪があるんだよwwwwww
関わった捜査員、検察官、裁判官の子孫丸ごと連座とか?
無期懲役情報館
https://www.mukicyoueki.jp/
無期懲役の「無期」とは、懲役刑の満期が無いことを意味しています。満期が存在しないわけですから、恩赦がない限り刑の執行が終了することはなく、受刑期間は死亡して刑の執行ができなくなるまでです。
つまり、無期懲役という刑の性格自体は死ぬまで刑務所という意味で、英語では「Life imprisonment」という語が充てられています。
ただし、日本の刑法では無期懲役の受刑者にも最短10年(実務上は最短30年)経過後から仮釈放(刑期途中の条件付釈放)の可能性を認めているので実際問題としては死ぬまで刑務所から出れないわけではないということです。
板垣謙太郎弁護士 日本に終身刑はないのか
http://www.soleil-mlo.jp/blog/iani/61/
この点を捉えてマスコミは無期懲役は期限が決まっていないなどと定義を歪めていますが、仮釈放は有期刑にもあり(規定上は最短3分の1経過後/実務上は最短4分の3経過後)、それならば懲役30年も「懲役10年以上30年以下の不定期刑」と言わないと整合性が取れません。
この手の議論で嵌まってしまいやすい落とし穴は、『刑の性格(刑期すなわち概念的な拘禁期間)』と『仮釈放制度(刑期の途中で刑務所から出すことができる刑事政策上の制度)』が見事なまでにごっちゃ混ぜになってしまうことですが、両者は別個の独立した概念であり、分けて説明されるべきものだということです。
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