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→高市早苗「カタログギフトは金銭ではないので合法です」
カタログギフトを国民がもらったら「金銭と同じ」と言って課税してるのに
政治家がもらったら「カタログギフトは金銭ではなく物品」ってそりゃ通らんだろ(´・ω・`)
https://i.imgur.com/1t06zwz.png
自由に選択できる永年勤続者表彰記念品|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/07.htm
【照会要旨】
A社では、永年勤続者表彰に当たり、表彰対象の従業員に一定金額の範囲内で自由に品物を選択させ、
その希望の品物を購入の上、永年勤続者表彰記念品として支給しています。
この場合、その金額はそれほど多額ではないため、課税しないこととして差し支えありませんか。
【回答要旨】
記念品の金額の多少にかかわらず、その品物の価額を給与等として課税することとなります。
永年勤続者の表彰のための記念品については、その支給が社会一般的に行われているものであり、
また、その記念品は、通常、1市場への売却性、換金性がなく、2選択性も乏しく、3その金額も多額となる
ものでないこと等から、現金による手当とは異なり、強いて課税しないこととしています。
しかし、同様の趣旨から、現物に代えて支給する金銭については、たとえ永年勤続者に対するものであっても
非課税と取り扱うことはしないこととしています。
照会のように、自由に記念品とする品物を選択できるとすれば、それは使用者から支給された金銭で
その品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと認められますから、非課税として取り扱っている
永年勤続者の記念品には該当しません。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-21
引用元: ・【高市悲報】国税庁「カタログギフトを企業が従業員にあげたら金銭と同じとみなし課税対象」 [487816701]
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