またまた「原付の新区分」創設!? 「一般小型原付」特定小型原付と何が違うの? 実は大事な規制強化
またまた「原付の新区分」創設!? 「一般小型原付」特定小型原付と何が違うの? 実は大事な規制強化
「一般“小型”原動機付自転車」とは?
道路運送車両法の保安基準と関係告示の一部改正などで、原付分野の電動モビリティに新たな走行性能の向上が求められることになりました。
「一般小型原動機付自転車」(一般小型原付)というカテゴリーが、2025年2月28日に新設されたのです。
電動キックボードなどを対象とした無免許で乗れる「特定小型原付」が新設され、今後は主要メーカーの50ccエンジンバイクの生産終了に伴い
125ccクラスを原付一種に対応させる「新基準原付」が登場するなど、このところ原付を取り巻く新用語が飛び交っています。
そこで新たに登場する「一般小型原付」とは何なのでしょうか。
「一般小型原付」は、「一般原動機付自転車」(一般原付)の一部に位置付けられています。
まぎらわしいのですが、これは排気量125cc以下の主にエンジンバイク車両の種類です。
新たに新基準原付ができたからではなく、道路運送車両法の区分では原付1種と2種の両方、つまり排気量125cc以下をすべて一般原付と呼んでいます。
これに対して「一般小型原付」は、文字通り一般原付の中で“小型”を意味するもの。
定格出力1kW以下の電動モビリティが対象です。
許容される車格も一般原付より“小型”です。
一般小型原付/一般原付でスペックを比較します。
・設計最高速度=50km/h以下 / 60km/h以下(原付2種は定めなし)
・長さ=1.9m以下 / 2.5m以下
・幅=1.3m以下(一般原付と同じ)
・高さ=2.0m以下(一般原付と同じ)
・最大重量=55kg / 定めなし
同じ電動車でも免許なしで乗れる「特定小型原付」は車幅0.6m、定格出力0.6kW以下なので、それとは明確に区別されています。
一方で特定小型原付には義務で、「一般原付」には免れている保安基準項目がありました。
「一般小型原付」は、その規制強化の側面があります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/19ec70d298be4586ceadb71448249744e86974b7
引用元: ・またまた「原付の新区分」創設!? 「一般小型原付」特定小型原付と何が違うの? 実は大事な規制強化 [178716317]
「一般小型原付」なら、職務質問されにくくなる!?
前出の通り「特定小型原付」は電動車だけですが、「一般原付」はエンジン車を想定しており、電動車ならではの保安基準にはなっていません。
そこで「一般小型原付」として電動車を位置づけ、新たに「バッテリーの安全性」と「走行安定性等」の2項目を求めます。
バッテリーの安全性は、搭載するバッテリーがPSEマークなどの基準適合を受けているなど、安全性を証明できることです。
特定小型原付には義務付けられていましたが、一般原付には任意の型式指定制度があるため、保安基準には定められていませんでした。
これにより、車両へ搭載したバッテリーの保安基準適合性を確認しないまま販売することができなくなります。
「走行安定性等」は、側溝や縁石の乗り越えなど一定の段差を乗り越えても安定性を失わないための試験を性能等確認機関で実施して確認を得る必要があります。
特定小型原付で先行して導入されていた確認項目ですが、一般小型原付の設計最高速度に合わせて、速度20km/h±2km/hで進入し転倒しない安定性が求められます。
一般小型原付の中には、小径タイヤでサスペンションを搭載せず、段差の突き上げをフレームで吸収するケースも多いため、一般原付とは別に安全性能等の確認が義務付けられました。
安全性の確認を受けた車両モデルには、特定小型原付と同様に「性能等確認済」シールが車体に貼付されます。
国土交通省と警察庁は、オンラインでの販売を含む販売事業者に対してガイドラインを提示し、性能等確認を受けた車両の販売を求めます。
確認済み車両モデルは国土交通省のウェブサイトに掲載されるため、新規購入での参考になるほか、運転中に職務質問を受けることが少なくなることが期待されます。
これまで一般原付に相当する電動車の取締りは、いちいち性能を確認しなければならない側面があったからです。
ただ、今回の規制でも、アフターパーツを別に購入して性能等確認を受けた以上の走行性能を有する場合などの予防はできていません。
アフターパーツを取り付けた場合の違法改造のリスクをオンライン販売でも説明できるか。利用者に伝えられるかが、これからの課題になります。
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