【判決】小学生の兄弟死亡の放火殺人 伯父に二審も懲役30年 大阪高裁「恨みを抱くのも無理からぬ点があった」
【判決】小学生の兄弟死亡の放火殺人 伯父に二審も懲役30年 大阪高裁「恨みを抱くのも無理からぬ点があった」
大阪高裁は判決で「犯行動機が妹夫婦(兄弟の両親)への恨みである中、一審判決で指摘された妹夫婦の行動や態度にも行き過ぎた面があったことは否定できず、恨みを抱くのも無理からぬ点があった」と指摘。
妹夫婦の子どもを犯行の対象にしたことについて、一審で「まったく関係がないとはいえない」とした判断に対しても、二審判決では「不合理とはいえない」と述べたうえで、「量刑について軽すぎて不当とは言えない」と結論付けました。
松尾留与被告(54)は2021年11月、稲美町の自宅に火を放ち、同居していた甥の侑城くん(当時12)と眞輝くん(当時7)の兄弟を殺害した罪に問われています。
松尾被告は、妹家族の部屋に無断で入ったり、冷蔵庫にある侑城くんと眞輝くんの弁当を食べたりしたため、妹夫婦が家にカメラを設置。
嫌悪感を抱いた松尾被告は、妹夫婦が不在のときに、家にガソリンをまいて犯行に及びました。
一審の裁判員裁判で、松尾被告は起訴内容を認めた上で「妹夫婦(兄弟の両親)に精神的苦痛を与えるためにやった」と供述。検察側が死刑を求刑したのに対し、神戸地裁姫路支部は2024年2月、「親族間のトラブルが背景にある」などとして懲役30年を言い渡し、検察側は判決を不服として控訴していました。
続きはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/309fd9ac6c913ed1cb3514fd7afe37e1c4c27c0d
引用元: ・【判決】小学生の兄弟死亡の放火殺人 伯父に二審も懲役30年 大阪高裁「恨みを抱くのも無理からぬ点があった」
「恨みを抱くのも無理からぬ点があった」ってどこ?何回読んでも分からない
世間納得させる為に無期にしとけよ
不当に軽いと思っちゃう
The post 【判決】小学生の兄弟死亡の放火殺人 伯父に二審も懲役30年 大阪高裁「恨みを抱くのも無理からぬ点があった」 first appeared on TweeterBreakingNews-ツイッ速!.