【炎上】ストリートピアノをめぐる法的問題…演奏方法にまで口出しすれば、営利目的に基づいた店内BGMの代替だと見なされ、著作権の使用料が発生する

【炎上】ストリートピアノをめぐる法的問題…演奏方法にまで口出しすれば、営利目的に基づいた店内BGMの代替だと見なされ、著作権の使用料が発生する

1: ニライカナイφ ★ 2025/03/26(水) 11:30:09.07 ID:??? TID:nanashichan
大阪・南港の商業施設にあるフードコートに設置されたストリートピアノが話題となっています。
下手な演奏に対して多くのクレームがあり、運営者がSNSで「練習は家でしてください」などと投稿したところ物議を醸し、使用休止の事態に発展したからです。

このまま撤去する方向だといいます。
ストリートピアノを巡っては、設置場所や騒音、演奏マナーの問題に加え、著作権を巡る法的問題も無視できません。
理解の参考となる記事をまとめました。

■ ココがポイント

ストリートピアノは全国各地に存在しているが(中略)“誰でも自由にピアノを弾くことができる”が主な狙い・定義となっている
出典:オリコン 2025/3/25(火)

商業施設にとって、ピアノの設置は単なる文化的施策にとどまらず、訪問者の滞在時間を延ばし、消費行動を促進する戦略となる
出典:Merkmal 2025/3/24(月)

ストリートピアノは(中略)「営利を目的としない上演等」にあたり、著作権者の許諾なく著作物(楽曲)を利用できる
出典:イノベーションズアイ BtoBビジネスメディア 2024/11/20(水)

買物客による演奏は(中略)著作権は働かず(中略)、仮に著作物の利用主体がデパート側だと判断される場合、著作権が働く
出典:渋谷カケル法律事務所 2022/12/27(火)

■ エキスパートの補足・見解

著作権の切れたクラシック音楽でもない限り、他人が作曲した楽曲を公の場で上演するには著作権者の許諾を要するというのが著作権法の原則です。
一方で文化の発展も重要なので、公表されている楽曲であれば、営利性がないなどの要件をみたす場合に限り、例外的に許諾や著作権使用料の支払いなしでの上演が可能となっています。

当然ながら入場料や演奏代を受け取るのはNGですが、商業施設などピアノを設置した運営者に営利目的があってもダメです。
ピアノを壊さないとか、1人10分に限るといった注意喚起なら問題ないものの、楽曲の選定や演奏方法に口を出し、誰に演奏させるかまで決めるようであれば、集客や長時間の滞在、それに伴う直接的な収益をもくろんだ営利性のある事案だと評価する方向に傾きます。

▽転載ここまで。記事の続きはリンク先でお読み下さい
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/89d7fa1a494f204e6c597079861d01d8e4bd0c9a

引用元: ・【炎上】ストリートピアノをめぐる法的問題…演奏方法にまで口出しすれば、営利目的に基づいた店内BGMの代替だと見なされ、著作権の使用料が発生する

2: 名無しさん 2025/03/26(水) 11:32:28.38 ID:BXjcf
1

3: 名無しさん 2025/03/26(水) 11:33:06.59 ID:7sbv5
まぁ営業だしなこれ

4: 名無しさん 2025/03/26(水) 11:35:05.77 ID:k9gaB
余計な事言うからw
JASRACきちゃう

5: 名無しさん 2025/03/26(水) 11:43:00.81 ID:yLN6l
カスラック死ね

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