【裁判】詐欺事件の被害金を取り戻すために凍結された銀行口座への強制執行は無効「債権証拠なし」判断
【裁判】詐欺事件の被害金を取り戻すために凍結された銀行口座への強制執行は無効「債権証拠なし」判断
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250327-OYT1T50219/
2025/03/28 05:00
詐欺事件の被害金を取り戻すために凍結された銀行口座に対し、裁判所に虚偽の内容の書面を発行させ不当な強制執行をかけたとして、被害者側が東京都内の会社を提訴した訴訟で、東京地裁は27日、強制執行を認めないとする判決を言い渡した。本村洋平裁判長は「口座名義人に対して金銭を貸しているとした会社側の主張には、裏付ける証拠がない」と述べた。
詐欺事件の被害回復のために凍結された口座に対する強制執行について、判決が言い渡された東京地裁の法廷(27日、東京都千代田区で)=稲垣政則撮影
判決や訴訟記録によると、被害者の男性は2023年、架空の投資話を受け、計1億2400万円を20口座に送金し、その後、だまされたことに気づいた。資金移転先の一部であるベトナム人名義の口座が、振り込め詐欺救済法に基づき、凍結された。
渋谷区のコンサルティング会社はベトナム人2人に計1650万円、代表と社名が同一の品川区のコンサル会社はベトナム人3人に各10万円の貸し付け債権があると主張。判決と同様に口座の差し押さえが可能となる「支払い督促」の書面を裁判所から取得し、これを基に強制執行を申し立てた。
同地裁の訴訟で、品川の会社は「ダミー債権だった」と認める一方、渋谷の会社は「第三者から債権を譲り受けた」と主張した。これに対し、被害者側は、ベトナム人3人のうち、2人は同一人物で、3人とも強制執行時には出国していたなどとして、強制執行を認めないよう訴えていた。
判決は、第三者から債権譲渡を受けたという会社側の主張について、「証拠がない上、会社が自ら貸し付けをしたという支払い督促の書面の内容と整合しない」として退けた。
被害者側の代理人を務める荒井哲朗弁護士は判決について「不当な強制執行を許さないという強いメッセージを示してくれた」と評価。2社の代表を務める男性は取材に「まずは判決を精査する」と答えた。
同じ被害者による同種の訴訟が福岡地裁にも起こされており、5月13日に判決が言い渡される予定。
訴訟の構図
https://www.yomiuri.co.jp/media/2025/03/20250327-OYT1I50200-1.jpg
引用元: ・【裁判】詐欺事件の被害金を取り戻すために凍結された銀行口座への強制執行は無効「債権証拠なし」判断 [七波羅探題★]
倫理観終わってて草
日本は犯罪天国なんよ
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