税金不払いの永住許可取り消し「悪質ケースに限定」 入管庁が運用案
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二階堂友紀 浅倉拓也 2025年9月29日 13時00分
税金や社会保険料を故意に支払わない場合などに永住許可を取り消すことができる改正入管難民法の規定について、出入国在留管理庁は29日、どういう場合に適用するかの運用案を公表した。
この規定は昨年の法改正で設けられ、2027年4月に施行される。永住許可は原則10年以上在留し、法律を守り納税などをしている人に認められ、取得者は昨年末で91万8千人。ただ、更新手続きがないため、永住許可後に税金などを払わなくなる例があるという。
支払い義務の認識不明なら対象外
入管庁は29日の有識者会議で、「故意に支払わない場合」の判断基準について、①やむを得ない事情がないのに払わない②支払い義務を認識しながら払わない――の両方を満たす必要があるとの考えを示した。
①については具体的に、病気や災害、失業などで払えない人には適用しないとした。②では通知が届いていないなど、支払い義務を認識したか不明な人が除外される。
施行前の不払いでも取り返し対象に
そのうえで、①②を満たしてもただちに永住許可を取り消すわけではなく、▽滞納の回数が多く額が大きい▽今後も払う意思がないことが明らか――など悪質な人に限り取り消すと説明した。
一方で、入管庁が聴取する過程で支払いに応じるなど、悪質ではないと判断した人は、資格の更新が必要な「定住者」などに変更するとした。
また、悪質なケースでも、命に関わる重い病気で治療中の人など人道上の配慮が必要な場合は、資格の変更で対応することがあるという。
(略)
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引用元: ・税金不払いの永住許可取り消し「悪質ケースに限定」 入管庁が運用案 [少考さん★]
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