「売国政治家を外患誘致罪で逮捕しろ」 本当に逮捕できる?法的問題は
ココがポイント
「外患」とは外国や外部から攻撃を受けるおそれのこと、「誘致」とは物事を吸い寄せるという意味があります
出典:ベリーベスト法律事務所 2022/4/12(火)
外国の要人と内密に連絡を取り合い、内部情報をリークし、共に計画を立て、外国の軍隊を日本国内に侵入させたような場合
出典:弁護士法人若井綜合法律事務所 刑事事件弁護士相談ナビ 2025/8/2(土)
「武力を行使」が要件。(中略)平和的に独立を宣言し(中略)暴力や武力を用いず主権者を定めたら刑法では裁けません
出典:Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE 2014/5/20(火)
外患誘致罪が適用されて有罪になった者はいない(中略)いわゆるゾルゲ事件の際、適用が検討されたという歴史はあります
出典:弁護士 濵門俊也 2023/11/8(水)
エキスパートの補足・見解
外患誘致罪が成立するためには、「外国と通謀して」「日本国に対し武力を行使させた」という要件をみたす必要があります。刑法の条文がそのように規定されているからです。未遂や予備、陰謀も処罰の対象ですが、これらも武力行使の企てが前提となります。
「外国と通謀」とは、日本に対する武力攻撃に関して外国政府などと意を通じ、共謀することです。「武力を行使させた」とは、外国から日本の領土にミサイルを撃ち込ませたり、外国の軍隊を攻め入らせたりする事態を意味します。死傷者がでたり、戦争に至ったりする必要まではありません。
しかし、軍事力を用いないサイバー攻撃や経済制裁、政治活動、政権批判などは外患誘致罪の対象外です。国家が転覆の危機に直面するような非常事態を想定した犯罪であり、情状酌量など刑の減軽事由がない限り死刑に処される重罪なので、それだけ適用のハードルも高くなっているわけです。
したがって、中国政府を擁護する発言をしたり、イスラム土葬墓地の整備を求めたり、外国人差別の撤廃に取り組んだりしただけだと、「武力を行使させた」という要件をみたさないので、外患誘致罪は成立しません。逮捕もできないということになります。(了)
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/5e67d09a9af58c1a0012d45bec5285938258f5f1
引用元: ・「売国政治家を外患誘致罪で逮捕しろ」 本当に逮捕できる?法的問題は [12/2] [昆虫図鑑★]
中国がんばれw
物価高市をやっつけろ!
ただの外国のスパイでは適用しようがない犯罪
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