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【兵庫】不動産の飛び込み営業で玄関先に約1時間 住居不退去の疑いで男を逮捕「帰らなかっただけで罪になるのか」という趣旨の供述

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【兵庫】不動産の飛び込み営業で玄関先に約1時間 住居不退去の疑いで男を逮捕「帰らなかっただけで罪になるのか」という趣旨の供述

1: 田丁田 ★ 2026/01/11(日) 16:40:09.85 ID:??? TID:machida
兵庫県三木市で、住人が再三、退去を求めたにもかかわらず応じなかったとして、飛び込み営業で訪れた不動産のセールスマンが逮捕されました。
男は約1時間、被害者宅から立ち退きませんでした。
住居不退去の疑いで逮捕された東京都中野区に住む不動産会社社員の男(26)は11日、午前10時20分ごろに三木市の男性会社員(30)の家に飛び込みで訪れ、不動産の営業を開始。
男性が再三「帰ってくれ」と退去を求めたにもかかわらずこれを拒み、警察官が到着する午前11時17分ごろまで退去しなかった疑いが持たれています。
警察によりますと、男性宅の近くに住む人が「言い合いがある」と110番通報し、事件が発覚しました。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/cd860c8138b43d1f1f430bce981556d137d914de

引用元: ・【兵庫】不動産の飛び込み営業で玄関先に約1時間 住居不退去の疑いで男を逮捕「帰らなかっただけで罪になるのか」という趣旨の供述

2: 名無しさん 2026/01/11(日) 16:40:55.48 ID:gMqPb
嫌がらせじゃん。

3: 名無しさん 2026/01/11(日) 16:41:54.49 ID:r6nGG
昭和の営業熱意、ここに!

5: 名無しさん 2026/01/11(日) 16:43:50.09 ID:xv1Cn
福岡県の覚醒剤中毒の暴力団もこんな感じ

6: 名無しさん 2026/01/11(日) 16:49:13.59 ID:dfdDh
不退去罪
刑法第130条(の後段)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

前段は住居侵入罪

7: 名無しさん 2026/01/11(日) 16:49:58.06 ID:hQSVW
なるし
宅建業法にも違反してる

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