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「婚姻は生殖のため」ゆえ合憲。逆転東京高裁判決の時代錯誤
現在、「同性婚訴訟」が起こされているのは全国で6件。そのうち、5件の高裁レベルではすでに、同性婚を認めないのは「違憲」もしくは「違憲状態」という判断が示されている。
そのため、「結婚の自由をすべての人に!」とのスローガンを掲げて闘ってきた同性愛者にとっては、ようやくその固く閉ざされた未来が開かれる可能性があったのだ。
ところが、昨年11月に出された東京第2次訴訟の高裁判決は、期待に胸を膨らませ傍聴席を埋め尽くす支持者らに冷や水を浴びせる結果だった。
結論から書くと、同性婚を認めないのは「合憲」──。
しかも、これまで地裁や高裁が少しずつ積み重ねてきたロジックをすべて“ちゃぶ台返し”するような、杜撰な判決内容だったのだ。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する」
憲法24条1項に書かれているこの「両性の合意」という記述について、東京高裁は男女のペアリングのみを想定していると判断。その実質的な理由として「婚姻は生殖の
ためにある」と令和とは思えない復古主義的な見解を堂々と開陳し、憲法前文にある「われらとわれらの子孫のために」という一文をその根拠と言い切ったのだ。
これでは、国民は国家の維持存続のために「生殖を強要される機械」扱いされているに等しい。「われらとわれらの子孫のために」のくだりは、こんなげた趣旨で憲法前文に書かれているはずがない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f3e0ac7103b239106edd448d5910e0d42fc78aee
引用元: ・東京高等裁判所「婚姻は男女のセックスの為」 [194767121]
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