北海道にある私立高校の講師をしていた男性(50代)から在学中に性被害を受けたとして、20代の女性が男性と学校法人を相手取り、約1980万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月20日、札幌地裁であった。
守山修生裁判長は、原告の性的自己決定権が侵害されたと認めて、男性に1100万円の支払いを命じた。一方、学校法人に対する請求は棄却した。
判決によると、当時15歳だった女性は、男性が担当する授業をきっかけに話すようになった。男性は女性を車で自宅まで送るようになり、車内でキスをしたり、身体を触ったりすることがあった。
女性が16歳になると、男性は校外で会うよう誘い、ホテルで性行為に及んだ。その後も関係は続き、男性は父親のようにふるまいながら、「おしおき」などと称して性行為を求めた。
さらに、女性に自分の排泄物を食べさせたり、身体に「奴隷」と落書きして撮影する行為もあったという。
女性は訴状などで「拒否すれば高校生活に支障をきたす恐れがある」「密室で2人きりの状況で断ればどうなるかわからない」と考え、行為に応じざるを得なかったと主張した。
こうした行為は、女性が高校を卒業した後、18歳まで続いた。女性は重度のPTSD(心的外傷後ストレス障害)や解離性同一性障害と診断され、現在も日常生活に支障が出ているという。
引用元: ・【裁判】教え子に「おしおき」称する性行為…自分の排泄物を食べさせ、身体に「奴隷」と落書き…元高校講師の男性に1100万円の賠償命令 札幌地裁
金払って終わりか
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