斎藤知事「わいせつ文書を作成」発言が物議、公益通報者保護法に抵触指摘も
斎藤知事「わいせつ文書を作成」発言が物議、公益通報者保護法に抵触指摘も
「倫理上極めて不適切な、わいせつな文書を作成していた」
県庁で行われた5日の定例会見。斎藤氏は、告発文書を作成した元県民局長の男性=昨年7月に死亡、当時(60)=に対する懲戒処分の妥当性を強調し、その根拠の一つとして「わいせつ文書」に言及した。
斎藤氏は、元県民局長の公用パソコンを県が調査した当初に報告を受け「わいせつ文書」の存在を知ったという。一方で「自分では見ていない」と、それ以上の内容は語っていない。
会見のあった5日は、元県民局長の告発文書に「一定の事実が認められる」とした県議会調査特別委員会(百条委員会)の報告書が本会議で了承された日。報告書は「告発者捜し」を命じた斎藤氏の初動対応などに公益通報者保護法違反の可能性があると記載し、元県民局長の処分撤回を含む「適切な措置」を取るよう県側に求めていた。
会見では斎藤氏の発言の意図に質問が集中したが、「倫理上極めて不適切であるということで、申し上げる(公表する)ことに問題はない」と述べ、「公用パソコンは県民の税金で買っている」「県民も関心があると思う」と続けた。元県民局長の公用パソコンの内容について情報公開請求があれば、開示の可能性も「議論することはあり得る」とした。
県人事課が昨年5月に公表した元県民局長に対する処分理由の一つに「勤務時間中に業務と関係のない私的な文書を作成した」ことも挙げられていた。ただ、この段階では私的文書の性格・内容は明かされず、斎藤氏もこれまでの会見などで具体的に言及したことはなかった。
公益通報者保護法の指針では、通報者が特定されるような情報は必要最小限の範囲で把握するにとどめ、それを超えた「範囲外共有」を防止する体制の整備を事業者側に求めている。
斎藤氏が側近に命じた告発者捜しや、昨年3月の会見で告発者が元県民局長と公にしたことは、この範囲外共有の見地から百条委の報告書でも問題とされた。
今回の斎藤氏の発言について、公益通報制度に詳しい淑徳大の日野勝吾教授は「通報の内容や通報者の信用を下げる発言だ」とみる。会見で明らかにしたことはさらなる範囲外共有に該当し、同法上の「法定指針に反し、体制整備義務違反の可能性がある」と指摘している。
産経新聞 2025/3/11 07:00
https://www.sankei.com/article/20250311-AZIXI45CCBNK3C36R4JE2S6YJY/
引用元: ・斎藤知事「わいせつ文書を作成」発言が物議、公益通報者保護法に抵触指摘も [蚤の市★]
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