江口寿史”トレパク騒動”、現役弁護士芸人が「弁護できる点」を分析「トレース元には著作物といえない写真も」
現役弁護士こたけ正義感が語る、“弁護できる点・できない点”とは
(略)
(1)「ルミネ荻窪広告用イラスト問題」は弁護の余地なし
こたけ氏がまず取り上げたのは、江口氏が制作した「中央線文化祭2025」広告用メインビジュアルで、文筆家・モデルの金井球(かない・きゅう)氏のInstagram投稿をトレースして使用していた件。
動画内でこたけ氏は、「金井氏のInstagram投稿には著作権があり、さらに本人には肖像権とパブリシティ権も存在する」と明確に説明。
そのうえで「ここに関しては弁護の余地がない。謝罪するしかない案件」と断じた。
この見解は、法律的な基礎を丁寧に解説しつつ、江口氏の行為が明確に他者の権利を侵害した可能性が高いことを指摘するものであった。
(2)「過去作トレース特定」には法的なグレーゾーンも
続いてこたけ氏は、SNSや匿名掲示板上で進む「江口寿史過去作品のトレース元特定」の動きについて言及した。
こたけ氏は、「すべての写真が著作物に当たるとは限らない」とし、著作権法第2条第1項の定義を引用。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
と条文を示したうえで、「トレース元とされる素材の中には、創作性が認められず著作物といえない写真もあるのでは」と説明。
つまり、SNS上で“トレパク確定”と断じられている全てのケースが著作権侵害に当たるわけではないと指摘し、「争う余地がある」と弁護した。
「特定班」への問題提起 “お祭り化”の危うさ
こたけ氏はさらに踏み込み、「トレースを特定してSNSに該当画像を転載する行為自体が、著作権法違反の可能性がある」と警鐘を鳴らした。
引用元: ・江口寿史”トレパク騒動”、現役弁護士芸人が「弁護できる点」を分析「トレース元には著作物といえない写真も」 [ネギうどん★]
そういうのは著作物ではないだろうが…
単にパクリ元を探し出すゲームをしてるだけ
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